木津川市議会 2019-06-25 令和元年第2回定例会(第5号) 本文 開催日:2019年06月25日
例を挙げますと、原則可能な農地という場合には、例えば鉄道の駅から300メートル以内にあるなど、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地については、原則許可という形になっております。
例を挙げますと、原則可能な農地という場合には、例えば鉄道の駅から300メートル以内にあるなど、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地については、原則許可という形になっております。
次に、鉄道の駅が300メートル以内にあるなど、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある第三種農地につきましては、原則許可されることとなっております。各検討ゾーンがどの農地に該当するかにつきましては、それぞれの状況を見る中で判断されることとなりますが、いずれにいたしましても、市として適正な土地利用が図れるよう、検討を進めてまいりたいと考えております。
都市計画法の第7条の3項では、市街化調整区域というのは市街化を抑制すべき区域とすると明確に規定をして、開発行為を行う場合には同法第33条により許可基準が規定をされて、市街化調整区域は同法の34条によって詳細にその内容が規定をされて、例外を除いて原則許可されないとはっきり書かれております。
それがございまして、そのおりを例えば被害のひどい地域に持って行って、これは市の有害鳥獣の捕獲じゃないよと、これは原則許可が出ないから、狩猟期間中は会員の僕のおりで、それは狩猟でとってあげようというような協力をして、今、現実に一部していただいてるんです。
市街化調整区域は、開発を原則許可しないという極めて厳しい規制が課せられています。法の運用の面から見て、市単独での規制緩和は難しい課題がありますが、この市街化調整区域の規制について、社会の変化に沿った都市計画、都市利用のあり方について見直すべきときであると考えますが、市の見解を伺います。 以上で1回目の質問を終わります。 ○(松本良彦議長) 市長。